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ㆍHOME > 特許情報 > 特許法 |
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| 作成者 : |
임현진 |
作成日 : |
2008/06/15 17:02:58 |
照会 : |
461 |
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| 韓国内に住所又は営業所を有しない者(以下「在外者」という)は、その在外者(法人の場合その代表者)が韓国内に滞在する場合を除いては、その在外者の特許に関する代理人であって国内に住所又は営業所を有する者(以下「特許管理人」という)によらなければ、特許に関する手続をし、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができず、又この訴訟について本人を代理することができません(法第5条1・2項)。 但し、 在外者である国際特許出願の出願人は、基準日までは特許管理人によらないで特許に関する手続をすることができます(法第206条1項)。 |
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