□ 主要内容
◌ 意見提出通知の際の指定期間(2か月)の自動延長可能期間は、最大4か月までとする。
- 超過申請する場合、延長申請書に必要な事由について疎明が必要となる。
◌ 延長申請期間が延長可能期間(4か月)以内である場合には自動承認し、
- 超過した場合には、疎明事項が超過期間の認定事由に該当するかを審査官が判断し、認定するか否かを決定する。
【超過期間の認定事由】
➀ 期間の満了前1か月以内に、最初に代理人を選任するか、選任された代理人全部を解任・変更
した場合
➁ 期間の満了前1か月以内に出願人変更申告書を提出した場合
➂ 期間の満了前2か月以内に外国特許庁の審査結果を受けた場合であって、同審査結果を補正書に
反映しようとする場合(この場合、申請書提出の際に該当する審査結果通知書の写し及びその基と
なる請求の範囲の写しも共に提出しなければならない)
➃ 意見提出通知書の送達が1か月以上遅延した場合(1か月の追加延長が可能)
➄ 原出願又は分割出願が審判や訴訟に係属中の場合
➅ 拒絶理由と関連する試験および結果測定のために期間がさらに必要な場合
➆ 出願人がその責めに帰することができない事由の発生等、期間延長がやむを得ず必要であると認
定される場合
❈ただし、第三者が審査請求したときには、➀~➄の場合でも不認定
□ 適用対象
◌ 2008年7月1日以降の意見提出通知❈ の際、指定された期間の延長申請から適用する。
❈最初意見提出通知と最後意見提出通知の全てを含む。
- ただし、意見提出通知以外の補正命令・書類提出命令等は除く。 |