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特許出願の準備に要する期間
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質問 : 特許法人 元全が一件の特許出願の準備を完了して、特許庁への出願を終えるためには何日くらい要しますか。
回答 : 日本語や英語で作成された出願書類の総量が約20頁くらいの場合、翻訳作業を含めて出願準備から出願完了まで約5日程度かかります。但し、出願期限の差し迫ったケースにあっては2、3日の作業でもできます。
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PCT国際出願の韓国段階進入の期間
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質問 : PCT国際出願の韓国段階進入の期間が過ぎた場合、韓国で救済手段がありますか。
回答 : 法定期間が過ぎた場合は、救済手段がありません。
PCT国際出願の国内段階進入の期間は、国際段階で国際予備審査が請求された場合に、優先日から30ヶ月であり、その他の場合は、優先日から20ヶ月と定められています。
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特許出願についての先行技術
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質問 : 米国で1992年5月23日に出願され、1994年10月10日に特許が許容された米国特許が、1994年9月12日付けの日本の優先権主張を伴うPCT出願の韓国段階進入に対して先行技術になりますか。
回答 : 日本の優先日(1994年9月12日)は、米国特許の公開日(1994年10月10日)に先行するため、米国の先出願は、日本の優先日に対し先行技術にはなり得ません。
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登録商標の使用証明
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質問 : 韓国では、未だ商標登録の更新に商標の使用証明が要求されますか。
回答 : 商標登録の更新出願のためには、使用証明はもう必要ではありません。
しかしながら、韓国商標法第73条第1項第3号は、商標が取消し審判請求日以前の3年間一度も使用されなかったときは利害関係者はその商標の登録取消し審判を請求することができると定めていますので商標の使用証明を確保しておくことが商標権の維持、 保護のために大変望ましいことでございます。
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コンピュータープログラムの保護
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質問 : コンピュータープログラムの登録に必要な書類は。
回答 : コンピュータープログラムは創作の日から1年以内に登録することができ、登録に必要な書類と要件は次のとおりです。
プログラムソースリスト(これは当所でmicroficheで転換できます)。
プログラム著作者の氏名、住所、国籍。
プログラムの概要(指定様式)。
プログラム著作権はそのプログラムが公表された次の年度から50年間
存続します(コンピュータプログラム保護法第8条)。
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半導体配置設計の保護
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質問 : 半導体配置設計設定登録に必要な書類は。
回答 : 登録に必要なものは次のとおりです。
申請に係る配置設計を表す図面又は写真 1部 半導体集積回路 4個 申請人が創作者であることを証明する資料 1部 申請人が外国人又は外国の法人である場合には国籍証明書又は外国の法人であることを証明する書類 1部 登録の申請が配置設計管理人でなく代理人によって行われる場合にはその代理権を証明する書類 1部 申請人が配置設計を創作した者の継承人である場合にはその継承を証明する書類 1部 前項の継承に第3者の許可、認可、同意又は承諾を必要とする場合には、その許可、認可、同意又は承諾を得たことを証明する書類 1部(半導体集積回路の配置設計に関する法律施行令第11条)。
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