1. 特許の対象

自然法則を利用した技術的思想の創作であって高度の発明は、すべて特許の対象になります。但し、公の秩序、善良の風俗、又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、特許を受けることができません(法第2条・第32条、日特法第2条・第32条参照)。


2. 在外者の特許管理人

韓国内に住所又は営業所を有しない者(以下「在外者」という)は、その在外者(法人の場合その代表者)が韓国内に滞在する場合を除いては、その在外者の特許に関する代理人であって国内に住所又は営業所を有する者(以下「特許管理人」という)によらなければ、特許に関する手続をし、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができず、又この訴訟について本人を代理することができません(法第5条1・2項、改正 2001.2.3.、日特法第8条1・2項参照)。 但し、 在外者である国際特許出願の出願人は、基準日までは特許管理人によらないで特許に関する手続をすることができます(法第206条1項、日特法第184条の11の1項参照)。


3. 外国人の権利能力

在外者のうち、外国人は次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができません(法第25条、日特法第25条参照)。

  1. その外国人の属する国において、韓国の国民に対しその国民と同一の条件に
     より特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
  2. 韓国が、その外国人に対して特許権その他特許に関する権利の享有を認める
     場合はその者の属する国において、韓国の国民に対しその国民と同一の条件
     により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
  3. 条約及びこれに準ずるもの(以下、「条約」という)により特許権その他特許
     に関する権利の享有を認めることとしているとき。

条約の効力:特許に関し条約にこの法律で規定したものと異なる規定があるときは、その規定によります(法第26条、日特法第26条参照)。


4. 特許の要件

(1) 産業上の利用性:産業上利用することができる発明は特許を受けることができます(法第29条1項前段、日特法第29条1項前段参照)。

(2) 新規性:次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができます(法第29条1項1・2号、日特法第29条1項参照)。

  1. 特許出願前に韓国内において公知、若しくは公然実施をされた発明
  2. 特許出願前に韓国内又は外国において、頒布された刊行物に掲載されたか若し
     くは電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(改正2001.2.3.)

(3) 進歩性:特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を 有する者が前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、特許を受けることができません(法第29条2項、日特法第29条2項参照)。


5. 先出願優先主義

(1) 異日出願の競合:同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、最先の出願人のみがその発明について特許を受けることができます(法第36条1項、日特法第39条1項1号参照)。

(2) 同日出願の競合:同一の発明について同日に二以上の特許出願があったときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみがその発明について特許を受けることができます。若し協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができません(法第36条2項、日特法第39条1項2号参照)。



6. 一発明一出願の原則と一群の発明の一出願>

一の発明は一の特許出願を原則にしており、一の総括的発明の概念を形成する一群の発明も一の出願にすることができます(法第45条1項、日特法第37条1項前段 参照)。


7. 手続の補正と無効

特許庁長または特許審判院長は、法第46条の規定による補正命令を受けた者が、指定された期間内にその補正をしないときは、その特許に関する手続きを無効にすることができ、また法第82条第2項(第3者による審査請求)の規定による審査請求料を納付しないために補正命令を受けた者が指定された期間内にその審査請求料を納付しなかった場合は、その補正を無効にすることができます。但し、補正命令を受けた者の責めに帰することができない理由によると認められる場合は例外であります(法第16条、第46条、第82条2項、改正2001.2.3.、日特法第17条、第18条参照)。


8. 特許出願の補正

(1) 補正の範囲:特許出願人は、出願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲内においては、補正をすることができますが、特許請求範囲についての補正は次の場合に限ります(法第47条2項改正、3項新設、2001.2.3.、日特法第17条の2参照)。
  1. 特許請求の範囲を減縮する場合
  2. 間違った記載を訂正する場合
  3. 明瞭でない記載を明確にする場合

(2) 補正の期間:特許出願人は、特許決定謄本の送達前においては、出願書に 最初に添付した明細書又は図面について補正をすることができます。 但し、 次に掲げる各号の場合においてはそれぞれの期間内に限り、補正をする ことができます(法第47条1・2項、 改正 2001.2.3.、日特法第17条の2項参照)。

  1. 拒絶理由の通知を初めて受けるか若しくは本項第2号の拒絶理由の通知でない
     拒絶理由の通知を受けた場合は、当該拒絶理由の通知による意見書提出の期
     間内
  2. 最初の拒絶理由の通知に対する補正により発生した拒絶理由に対して再び拒
     絶理由の通知を受けた場合は、 当該拒絶理由の通知による意見書提出の期間内
  3. 特許拒絶決定に対する審判請求の場合は、その請求の日から30日以内


9. 出願の分割

(1) 出願の分割:特許出願人は、出願の補正期間内に限り、二以上の発明を一の特許出願にした場合は、その一部を一以上の新たな特許出願とすることができます(法第52条1項、第47条1項、日特法第44条1項参照)。


10. 特許・実用新案の二重出願と権利の択一

実用新案の出願人は、その出願の日から実用新案権の設定登録後1年になる日までは、同一の技術内容を特許にも出願(二重出願)することができます(法第53条項)。 但し、特許の登録決定があって両者が共に権利として設定されることになったときは、実用新案権を放棄した場合に限り、特許権の設定登録をすることができます(法第87条2項但書)


11. 優先権主張

(1) 条約による優先権の主張期間:条約により優先権を主張しようとする者は、優先権主張の基礎とされた最初の出願の日から1年以内に出願をし、優先権の主張をしなければなりません(法第54条1・2項)。特許出願のとき、 願書にその旨並びに最初に出願した国名および年月日を記載しなければなりません(法第54条3項、日特法第43条1項参照)。

(2) 優先権主張の証明書類の提出期間:優先権の主張をした者は、最先の出願の日から1年4月(16ヶ月)以内に優先権主張に関する証明書類(最初の出願国の政府が認める特許出願の年月日を記載した書面、 発明の明細書、 図面の謄本および特許出願番号を記載した書面等)及び、その翻訳文を提出しなければなりません(法第54条4・5項、

改正2001.2.3.、日特法第43条2項参照)。
若し、 期間内に証明書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失います(法第54条5項、日特法第43条4項参照)。

(3) 国内の特許出願等に基づく優先権主張:国内の先出願に基づく優先権主張は先の出願の日から1年以内に主張し、 特許出願のとき、 願書にその旨並びに先の出願の表示をしなければなりません(法第55条1・2項、日特法第41条参照)。

(4) 国際特許(PCT)出願による優先権主張の特例:国内出願又はPCT出願を先の出願として優先権主張をする国際特許(PCT)出願の場合も、優先権の主張の期間は国内優先権の場合と同一(1年以内)でありますが、 優先権主張の旨及び先の出願の表示は、基準日[国内書面の提出期間である1年8月(20ヶ月)又は国際予備審査請求をした場合は2年6月(30ヶ月)又は審査の請求日]までにしなければなりません(法第202条、日特法第184条の15参照)。

(5) 優先権主張の補正又は追加:条約又は特許出願による優先権を主張した者のうち、 必要な要件を満たしている者は先の出願の日(先の出願が2以上の場合は最先出願の日)から1年4月以内に限り、当該優先権主張を補正又は追加することができます(法第54条7項、55条5項、 改正2001.2.3.、日特法第43条参照)。


12. 審査の請求

特許出願があったときは、その出願についての審査請求があるときに限り、これを審査することになります。 特許出願人は勿論、 第三者の何人も、特許出願と同時に又は出願の日から5年以内に審査を請求することができます(但し、二重出願又は分割出願の場合は例外)。この期間内に審査の請求がなかったときは、その特許出願は取り下げたものとみなします(法第59条、日特法第48条の3参照)。
また、 特許出願の審査は、出願の順ではなく審査請求の順により進めます(特許法施行規則第38条)。


13. 優先審査及び対象

出願公開後に、その特許出願された発明を特許出願人でない者が業として実施していると認める場合、又は大統領令の定める特許出願について、緊急な処理が必要であると認められる場合は、他の出願に優先する審査を申請することができます(法第61条、改正2001.2.3.、日特法第48条の6参照)。

優先審査の対象:特許出願のうち、次の各号の1に該当するものは優先審査の対象であります(特許法施行令第9条、改正2001.6.27.)。

  1 防衛産業分野の特許出願
  2 公害防止に有用な特許出願
  3 輸出促進に直接関連された特許出願
  4 国又は地方自治団体の職務に係る特許出願
  5 ベンチャービジネス育成に係る特別措置法第25条の規定によるベンチャービジネ
    スの確認を受けた企業の特許出願
  6 国の新技術開発支援事業又は品質認証事業の結果物に係る特許出願
  7 条約による優先権主張の基礎とされた特許出願(当該特許出願に基づく優先権の
    主張により外国特許庁で特許に係る手続が進行中のものに限る)
  8 特許出願人が、出願をした発明を実施しているとき、 又は実施準備中の特許出
    願
  9 電子取引に直接関連された特許出願


14. 特許決定と拒絶理由の通知

(1) 特許決定:特許出願について審査官は、拒絶の理由を発見しないときは、特許決定をしなければなりません(法第66条、日特法第51条参照)。

(2) 拒絶理由の通知:審査官は、特許拒絶の決定をしようとするときは、 その特許出願人に対して拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を必ず与えなければなりません。但し、 最後の拒絶理由の通知に対する補正が新規事項を追加する場合の却下の決定をするときは、 この限りでありません(法第63条、同条但書新設2001.2.3.、日特法第50条参照)。

最後の拒絶理由の通知:最初の拒絶理由の通知に対応して提出された補正に対する拒絶理由の通知を最後の拒絶理由の通知といいます(但し、別途の新しい拒絶理由に対する通知は最初の拒絶理由とする)。(法第47条1項1・2号、 改正 2001.2.3.)。


15. 出願公開


(1) 原則:すべての特許出願は、最初の出願の日(条約による優先権主張の場合はその基礎とした出願の日、または特許出願による優先権主張の場合は先出願の出願の日)から1年6月(18ヶ月)を経過したときは、その特許出願について特許公報に掲載して出願公開をしなければなりません(法第64条1項、改正2001.2.3.、日特法第64条1・2項参照)。

(2) 例外:最初の出願の日から1年6月以内でも出願人の出願公開の申請があるときは、早期公開をすることができます(法第64条1項、日特法第64条参照)。

(3) 出願公開の効果
 1)特許拒絶決定のための情報の提供:出願公開があったときは、何人も、その発明は拒絶理由に該当し、特許を許与してはならない旨の情報をその証拠とともに提出することができます(法第64条2項、日特法施行規則第13条の2参照)。

 2)警告及び補償金の請求:特許出願人は、出願公開があった後にその特許出願された発明を業として実施する者(他人)に対し、書面で警告することができ、特許権の設定登録の後には一定期間の補償金の支払を請求することができます(法第65条1項、日特法第65条参照)。


16.特許異議の申立て

(1) 特許異議の申立て:何人も、特許権の設定登録があった日から登録公告の日後、 3ヶ月になる日まで、その特許を取り消すべき旨の異議の申立てをすることができます(法第69条1項、 改正2001.2.3.、日特法第113条参照)。

(2) 異議の申立ての理由と証拠の提出:特許異議の申立てをする者は、特許異議申立書に必ず申立ての理由及び必要な証拠を添付しなければならず、申立て期間の経過後30日以内に限り、その申立書に記載された理由又は証拠を補正することができます(法第69条2項、 70条1項、日特法第115条参照)。

※ 若し、 異議申立ての期間内にその理由と証拠とを提出しない場合は、決定 をもってその特許異議の申立てを却下することができます(法第74条2項、改正2001.2.3.、日特法第120条の6参照)。

(3) 異議の申立てについての審査・決定: 特許異議の申立ては、3人の審査官の合議体により審査・決定され、特許異議の申立てに係る却下の決定及び特許の維持決定に対しては不服を申し立てることができません(法第71条・第74条6項、日特法第114条参照)。


17. 特許権設定の登録及び保護範囲

(1) 設定登録:特許権は、設定の登録により発生します。設定登録があったときは、その特許について特許公報に掲載し登録公告をしなければなりません(法第87条1・3項、日特法第66条1・3項参照)。

(2) 保護範囲:特許発明の保護範囲は、特許請求の範囲に記載された事項により定められます(法第97条、日特法第70条参照)。


18. 特許権の存続期間と延長

(1) 存続期間:特許権の存続期間は、 特許権の設定登録があった日から出願の日後20年になる日までであります(法第88条1項、日特法第67条1項参照)。

(2) 存続期間の延長:特許発明を実施するために、他の法令により許可若しくは登録を受けなければならない場合において、これに必要な活性又は安全性などの試験のために長期間が所要される発明である場合は、その特許発明を実施することができなかった期間に対して、5年の期間内で特許権の存続期間を延長することができます(法第89条、日特法第67条2項参照)。



19. 特許権の効力及び制限

(1) 特許権の効力:特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を独占(専有)します。但し、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を独占する範囲内については、この限りでありません(法第94条、日特法第68条参照)。

(2) 特許権の効力が及ばない範囲:特許権の効力は、次に掲げる事項には及びません(法第96条1項、日特法第69条1・2項参照)。
1. 研究又は試験のためにする特許発明の実施
2. 国内を通過するに過ぎない船舶・航空機・車輌又はこれらに使用する機械・器具
   ・装置その他の物
3. 特許出願の時から国内にある物
4. 2以上の医薬(人の病気の診断・軽減・治療・処置又は予防のため使用する物を
   いう)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は2以上の医薬を混
   合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、薬事法による調剤の
   行為とその調剤による医薬には及びません(法第96条2項、日特法第69条3項参
   照)。


20. 特許発明の実施権(専用実施権・通常実施権・法定実施権)

(1) 専用実施権:特許権者との契約により他人(専用実施権者)が、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明を独占的に実施する権利を専有します(法第100条、日特法第77条1・2項参照)。

(2) 通常実施権:特許権者又は専用実施権者との契約又はこの法律の規定(法定実施権)により他人(通常実施権者)が、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明を実施する権利を有します(法第102条、日特法第78条参照)。

(3) 法定通常実施権:この法律の規定による実施権は、先使用による通常実施権・無効審判の請求登録前の実施による通常実施権・意匠権の存続期限満了後の通常実施権・裁定による通常実施権・質権行使に基づく特許権の移転による通常実施権・再審により回復した特許権に対する先使用者の通常実施権、 再審により通常実施権を失った原権利者の通常実施権などが有ります(法第103条、 第104条、 第105条、第107条、第122条、 第182条、 第183条、日特法第79条・第80条・第81条・第83条・第92条・第93条・第176条参照)。

(4) 通常実施権の設定の裁定: 特許発明の実施をしようとする者は、特許発明が次の各号の一に該当する場合には、特許庁長に通常実施権の設定に関する裁定を請求することができます。但し、第1号および第2号の規定による裁定の請求は、特許権者又は専用実施権者に対し実施権の許諾について協議をすることができないとき、又は協議が成立しないときに限ります。この場合において、その特許発明が特許出願の日から4年を経過していないときはこれを適用しません(法第107条1・2項、日特法第83条、第92条、第93条参照)。
1.特許発明が天災・地変その他不可抗力又は大統領令の定める正当な理由がないの
   に継続して3年以上韓国内において実施されていない場合。
2.特許発明が正当な理由がないのに継続して3年以上韓国内において相当な営業的
   規模で実施されていないとき若しくは、適当な程度と条件をもって韓国内需要を
   充足することができない場合。
3.公共の利益のために非商業的に特許発明を実施する必要がある場合。
4.司法的又は行政的手続により不公正取引行為として判定された事項を是正する
   ために特許発明を実施する必要がある場合。


21.特許権の侵害からの救済

(1) 民事上の救済手段:権利侵害禁止請求権、損害賠償請求権、信用回復の措置等があります(法第126条・第128条・第131条、日特法第100条・第102条・第106条参照)。

損害額の推定:特許権者又は専用実施権者が権利侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合においては、 侵害者の販売物の数量に特許権者の原価計算による利益額を掛けた金額を権利者の損害額と推定します(法第128条1項、 新設2001.2.3.、日特法第102条参照)。

(2) 刑事上の救済手段:特許権又は専用実施権を侵害した者は、7年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処します(法第225条1・3項、改正 2001.2.3.、日特法第196条1項参照)。 特許侵害の罪は親告罪であるので、特許権者又は専用実施権者の告訴がなければ処罰をすることができません(法第225条2項)。



22.特許審判の種類と審級

(1) 特許審判の種類:特許の拒絶決定又は取消し決定等に対する審判、 特許の無効の審判、特許権の存続期間の延長登録の無効の審判、権利範囲確認の審判、訂正の審判、訂正の無効の審判、通常実施権許諾の審判、再審の請求、詐害審決に対する不服の請求等があります(法第132条の3・第133条・第134条・第135条・第136条・第137条・第138条・第178条・第179条、日特法第121条・第123条・第125条の2項・第71条・第126条・第133条の2項・第171条参照)。

(2) 特許審判の審級:初審は、特許庁に設置されている特許審判院に請求します。この審決に不服の者は、特許法院(高等裁判所級)に訴を提起することができ、特許法院の判決に不服の者は、更に大法院(最高審)に上告することができます(法第132条の2、第186条の1・6・8項、日特法第178条・第181条参照)。


23. 国際特許出願(PCT)の翻訳文の提出

(1) 国際予備審査を請求しなかった場合:外国語で出願した国際特許出願の出願人は、優先日から1年8月(20ヶ月)以内に国際出願日に提出した明細書・請求の範囲・図面の説明部分及び要約書を韓国語に翻訳して提出しなければなりません(法第201条1・3項、日特法第184条の4参照)。

(2) 国際予備審査を請求した場合:優先日から2年6月(30ヶ月)以内(国内書面提出期間)に韓国語による翻訳文を提出しなければなりません(法第201条1・3項、日特法第184条の4参照)。

(3)翻訳文不提出の効果:国内書面の提出期間内に翻訳文の提出がなかった場合には、その国際特許出願は取り下げられたものとみなします(法第201条2項、日特法第 184条の4の3項参照)。


24. 国際特許出願と韓国特許庁の地位

(1) 国際出願のできる機関:特許協力条約(PCT)による国際特許出願は、韓国特許庁又は世界知的所有権機構(WIPO)の国際事務局に出願することができます。

(2) 国際調査及び国際予備審査と韓国特許庁の地位:韓国特許庁が特許協力条約(PCT)による国際調査機関及び国際予備審査機関に指定されました。これにより韓国の特許庁は1999年12月1日からこれらの業務を開始し、これからは韓国語でも国際出願をすることができるようになりました。

国際調査
1) 国際調査機関は、国際出願発明について関連先行技術を調査し、その結果を国際調査報告書に作成してこれを出願人及びWIPO国際事務局へ送付します。

2) 出願人は、この報告書を参照して出願手続の継続又は補正如何を決定することができ、

3) WIPO国際事務局は、国際調査報告書を各指定国に送付して、各指定国の特許庁がその特許性の有無を審査する参考資料として利用することができるようにします。

4) 国際調査機関:韓国、オーストラリア、オーストリア、中国、ヨーロッパ、日本、ロシア、スウェーデン等の特許庁とスペイン及び米国の特許商標庁等10個の特許庁であります。

国際予備審査

1) 国際予備審査機関は、国際出願の新規性・進歩性及び産業上の利用可能性について予備審査を行い、その結果を国際予備審査報告書に作成して出願人及びWIPO国際事務局へ送付します。
2) 出願人は、この審査報告書を参照して出願手続の継続如何を決定することができ
3) WIPO国際事務局は、国際予備審査報告書を各選択国へ送付して、各選択国の特許庁がその特許性の有無を審査する参考資料として利用することができるようにします。
4) 国際予備審査機関:韓国、オーストラリア、オーストリア、中国、ヨーロッパ、日本、ロシア、スウェーデン等の特許庁及び米国の特許商標庁等9個の特許庁であります。