実用新案法は、殆ど特許法を準用しているので(法第4条、 20条・28条の2、 34条、 42条、 46条、48条、 56条、 72条、 77条)、 ここでは特徴的な要点だけを紹介させていただきます。


1. 実用新案登録の対象

自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係る考案をその対象とします (法第5条1項、日実法第3条参照)。 但し、 国旗・勲章と同一又は類似の考案、公の秩序・善良の風俗又は公衆の 衛生を害するおそれがある考案については、登録を受けることができません(法第7条、日実法第4条参照)。


2. 無審査登録

実体的な審査なしに、簡単な形式的の基礎的要件審査のみで登録を受けることができます(法第12条、 35条2項)。


3. 技術評価の請求と権利の行使

実用新案は、実体審査無しに登録されますので、権利の有効性に関する客観的な評価を提供し、 且つ不実権利の行使を防ぐための措置と して、 何人も、登録実用新案について特許庁長に技術評価を請求することができることになっております。この請求は原則的に 1回に限り可能であり、 請求項が2以上のときは、すべての請求項について請求をしなければなりません (法第21条、日実法第12条参照)。 実用新案権者又は専用実施権者は、技術評価による実用新案登録の維持決定の謄本を提示して 警告した後でなければ、自己の権利を侵害した者に対し、その権利を行使することができません (法第44条、 改正2001.2.3.、日実法第29条の2参照)。


4. 特許・実用新案の二重出願と権利の択一

特許出願人は、特許の決定書謄本の送達前まで、また特許拒絶決定書の謄本を受けた日から30日以内に限り、同一な技術内容を実用新案として二重に出願をすることができます(法第17条1項)。但し、特許と実用新案両者が共に権利として設定登録をすることができるようになった場合は、二つのうち一つの権利のみを選択しなければなりません。即ち、特許決定があっても実用新案権を放棄した場合に限って特許権の設定登録をすることができます(法第35条2項)。


5.実用新案権の存続期間

実用新案権は、実用新案権の設定登録の日から、実用新案登録出願の日より 10年にあたる日をもって終了します(法第36条1項、日実法第15条参照)。