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1. 意匠登録の対象
物品又は物品の部分の形状・模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、
視覚を通じて美的感覚を起こさせる創作が、一定の物品に表現された場合には、
意匠として登録を受けることができます(法第2条1項、改正2001.2.3.、日意法第2条1項参照)。
2. 意匠登録の要件
(1) 工業上の利用性:工業上利用することができる意匠でなければなりません。
(2) 新規性:次に掲げる意匠を除き、その意匠について登録を受けることができます(法第5条1項1・2号、日意法第3条1項参照)。
1.意匠登録出願前に国内・外において公知された意匠、若しくは公然実施された意
匠及びこれに類似する意匠
2.意匠登録出願前に国内・外において頒布された刊行物に記載された意匠及びこれ
に類似する意匠
(3) 創作性
1.意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が、国内
において広く知られた形状・模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に
創作をすることができる意匠は、意匠登録を受けることができません(法第5条2
項、日意法第3条2項参照)。
2.意匠登録出願の日前に先出願されて、当該意匠出願の後に出願公開若しくは登録
公告された他の出願の願書に記載又は添付した図面・写真・見本に表現された意
匠の一部と同一又は類似であるときは、意匠登録を受けることができません(法5
条3項、 新設2001.2.3.、日意法第3条の2参照)。
3. 意匠登録を受けることができない意匠
一般的な登録の要件を備えている意匠でも公益性又は私益上の理由により、次に掲げる意匠については、意匠登録を受けることができません(法6条、日意法第5条参照)。
1. 国旗・国章・軍旗・勲章・褒章・記章その他の公共機関等の標章並びに外国の 国旗・国章又は国際機関等の文字若しくは標識と同一又はこれに類似する意匠
2. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
3. 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
4. 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠(新設2001.2.3.)
4. 意匠の種類(類似意匠・組物の意匠・秘密意匠)
(1) 類似意匠:意匠権者又は意匠登録出願人は、自己の登録意匠又は意匠登録出願の意匠(以下“基本意匠”という)にのみ類似する意匠について類似意匠の登録を受けることができます(法第7条、日意法第10条参照)。
(2) 組物の意匠:2以上の物品が組物として同時に使用される場合、当該組物の意匠が組物全体として統一性があるときは、一意匠として登録を受けることができます(法第12条、改正2001.2.3.、日意法第8条参照)。
(3) 秘密意匠:意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その意匠を秘密にすることを請求することができます(法第13条1項、日意法第14条参照)。
5. 先出願優先主義
(1) 異日出願の競合:同一又は類似の意匠について異なった日に二以上の意匠登録出願があったときは、最先の出願人のみが意匠登録を受けることができます(法第16条1項、日意法第9条1項参照)。
(2) 同日出願の競合:同日に二以上の出願があったときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが意匠登録を受けることができます。若し協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、意匠登録を受けることができません(法第16条2項、日意法第9条2項参照)。
6. 一意匠一出願の原則と無審査対象の複数意匠の一出願
(1) 一意匠一出願の原則:意匠登録出願は、産業資源部令で定める物品の区分により1の意匠ごとに出願(1出願)をしなければなりません(法第11条1・2項、日意法第7条参照)。
(2) 無審査対象の複数意匠の一出願:意匠無審査登録出願は、20以内の多意匠(複数意匠)を一出願書で出願(複数意匠登録出願)をすることができます。 この場合一意匠ごとに分離して表現しなければなりません(法第11条の2の1項、 改正2001.2.3.)。
@ 意匠の無審査登録出願:意匠の無審査登録を受けようとする者は、意匠無審査
登録出願書に、複数意匠登録出願であるか否かと、又意匠の数を記載しなければなりません(法第9条4項、改正2001.2.3.)
A 無審査登録(複数意匠)出願の対象:意匠物品の区分上の大分類中、
B1類(衣服)・C1類(寝具、床用敷物、カーテン等)・F3類(事務用紙製品、印刷物等)・F4類(包装紙、包装用容器等)及びM1類(織物地、板、紐等)に属する物品等に表現された意匠は、無審査で登録を受けることができます(法第9条6項・第11条の2の2項、意匠法施行規則第9条)。
7. 出願の補正
(1) 補正の範囲:意匠登録出願人は、最初の意匠登録出願の要旨を変更しない範囲内において、出願の補正をすることができます(法第17条・第18条1項・第18条の2、日意法第60条の3・第9条の2・第17条の2参照)。
(2) 補正の期間:意匠登録与否の決定(査定)の通知書の送達前、又は意匠登録拒絶決定に対する審判請求をした場合は、その請求の日から30日以内に限り、 補正をすることができます(法第17条・第18条1項・第18条の2、 改正2001.2.3.、 日意法第60条の3参照)。
8. 出願の分割
意匠登録出願人は、一意匠一出願の規定に違反して2以上の意匠を1意匠として出願若しくは複数意匠の出願をした場合は、出願の補正期間内に限り、当該出願の一部をl以上の新たな意匠出願とすることができます(法第19条1・3項、改正2001.2.3.、日意法第10条の2参照)。
9. 出願の変更
(1) 独立意匠と類似意匠相互間の出願の変更:意匠登録出願人は、独立意匠と類似意匠を互いに出願変更をすることができます(法第20条1・2項、日意法第13条参照)。
(2) 意匠無審査登録出願等の変更:意匠登録出願人は、意匠審査登録対象の物品と意匠無審査登録対象の物品相互間にも互いに出願を変更することができます(法第20条の2の1項)。
(3) 出願の変更期間:最初にした意匠登録(無審査を含む)出願又は類似意匠登録出願について意匠登録可否の決定(査定)又は審決が確定する前には出願を変更することができます(法第20条3項・第20条の2の3項、改正2001.2.3.、日意法第13条3参照)。
10. 優先権主張
(1) 優先権の主張期間:条約により優先権を主張しようとする者は、優先権主張の基礎とされた最初の出願の日から6月以内に出願をし、優先権の主張をしなければなりません(法第23条1・2項)。出願のとき、願書にその旨並びに最初に出願した国名及び年月日を記載しなければなりません(法第23条3項、日意法第15条参照)。
(2) 優先権主張の証明書類の提出期間:意匠登録出願の日から3月以内に優先権主張に関する証明書類(最初の出願国の政府が認める出願の年月日を記載した書面及び図面の謄本等)を提出しなければなりません(法第23条4項)。若し、所定の期間内に証明書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失います(法第23条5項、日意法第15条参照)。
11. 出願人の出願公開の申請
(1) 意匠出願公開の申請:出願人は、意匠登録の前でも自己の意匠登録出願について公開を申請することができます。この申請はその意匠登録出願に対する最初の意匠登録可否の決定(査定)の謄本の送達前まで、何時でもすることができます(法第23条の2の1・3項)。
(2) 出願公開の効果:出願人は、出願公開があった後、その出願された意匠又は類似意匠を業として実施する者に対して書面で警告することができ、意匠権設定登録までの一定期間の補償金の支払を請求することができます(法第23条の3)。
12.出願意匠についての情報の提供
意匠登録拒絶決定のための情報の提供:出願された意匠(出願公開如何に関わらず)については、何人も、その意匠が登録を拒絶すべき事由に該当し登録されてはならない旨の情報を証拠とともに提出することができます(法第23条の5、新設2001.2.3.)。
13. 意匠登録の決定と拒絶理由の通知
(1) 登録決定:意匠登録出願について審査官は、拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録を決定しなければなりません(法第28条、日意法第18条参照)。
(2) 拒絶理由の通知:審査官は、意匠登録拒絶の決定をしようとするときは、その意匠登録出願人に対して拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を必ず与えなければなりません(法第27条1項、日意法第19条準用の日特法第50条参照)。
14. 意匠の無審査登録に対する異議の申立て
(1) 無審査意匠登録異議の申立て:意匠無審査登録出願による設定登録があったときは、 何人も、意匠権の設定登録があった日から無審査登録公告の日後3ヶ月になる日まで、その登録を取消すべき旨の理由をもって異議を申立てることができます。 この場合、 複数意匠登録出願の意匠登録については、 各意匠毎に異議を申立てることができます(法第29条の2の1項、 改正2001.2.3.)。
(2) 異議の申立ての理由と証拠の提出:意匠無審査登録に対する異議の申立てをする者は、その異議の申立書に必ず、申立ての趣旨、理由及び必要な証拠を表示若しくは添付しなければなりません(法第29条の2の2項)。
※ 若し、異議申立人がその理由と証拠とを提出しない場合は、決定をもってその異議の申立てを却下することができます(法第29条の5の2項、改正2001.2.3.)
(3) 異議の申立てについての審査・決定:意匠無審査登録異議の申立ては、3人の審査官の合議体により審査・決定され、異議の申立てに係る却下の決定及び意匠登録の維持決定に対しては不服を申し立てることができません(法29条の4及び5の6項、改正2001.2.3)。
15. 意匠権の設定登録及び保護範囲
(1) 設定の登録:意匠権は、設定の登録により発生し、類似意匠の意匠権は、その基本意匠の意匠権と合体します(法第39条・第42条、日意法第20条・第22条参照)。
(2) 保護範囲:登録意匠の保護範囲は、意匠登録出願書の記載事項及び願書に添付した図面・写真若しくは見本と図面に記載された意匠の説明により現わされた意匠に基づいて定められます(法第43条、改正2001.2.3.、日意法第24条参照)。
16. 意匠権の存続期間
意匠権の存続期間は、意匠権の設定の登録の日から15年をもって終了し、 類似意匠権の存続期間は、その基本意匠権の存続期間と共に終了します(法第40条1項但書、日意法第21条参照)。
17.意匠権の効力及び制限
(1) 意匠権の効力:意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠を実施する権利を独占(専有)します。但し、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を独占する範囲内については、この限りでありません(法第41条、日意法第23条参照)。
(2) 意匠権の効力が及ばない範囲:意匠権の効力は、次の各号の1に該当する事項には及びません(法第44条、日意法第36条準用の日特法第69条参照)。
1.研究又は試験のためにする登録意匠の実施
2.韓国内を通過するに過ぎない船舶・航空機若しくは車輌又はこれらに使用する機 械・器具・装置その他の物
3.意匠登録出願の時から韓国内にある物
18. 登録意匠の実施権(専用実施権・通常実施権・法定実施権)
(1) 専用実施権:意匠権者との契約により他人(専用実施権者)が、その設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠を独占的に実施する権利を専有します。 (法第47条、日意法第27条参照)。
(2) 通常実施権:意匠権者又は専用実施権者との契約又はこの法律の規定により他人(通常実施権者)が、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有します(法第49条、日意法第28条参照)。
(3) 法定通常実施権:この法律の規定による実施権は、 先使用による通常実施権、 無効審判の請求登録前の実施による通常実施権、 意匠権等の存続期間満了後の通常実施権、質権の行使に基づく意匠権の移転による通常実施権、再審により回復した意匠権に対する先使用者の通常実施権、再審により通常実施権を喪失した原権利者の通常実施権などがあります(法第50条・第51条・第52条・第58条・第75条による特許法第182条・第183条の準用、日意法第29条・第30条・第31条・第35条・第56条参照)。
19. 意匠権の侵害からの救済
(1) 民事上の救済手段:権利侵害禁止請求権、損害賠償請求権、信用回復の措置請求等があります(法第62条・第64条・第66条、日意法第37条・第39条・第41条参照)。
(2) 刑事上の救済手段:意匠権又は専用実施権を侵害した者は、7年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処します(法第82条1項、改正 2001.2.3.、日意法第69条参照)。意匠権の侵害罪は親告罪であって、意匠権者又は専用実施権者の告訴がなければ処罰することができません(法第82条2項)。
20. 審判の種類と審級
(1) 審判の種類:補正却下の決定に対する審判、 意匠登録の拒絶決定又は意匠登録取消の決定に対する審判、 意匠登録の無効の審判、権利範囲確認の審判、通常実施権許与の審判等があります(法第67条の2・3・法第68条・69条・70条・72条、日意法第25条・第33条・第46条・第47条・第48条参照)。
(2) 審判の審級:特許審判の審級と同一であります(法第72条特許法の準用)。
21.特許法の準用
在外者の特許管理人、補正に係る手続の無効、外国人の権利能力及び条約の効力、優先審査等多くの場合に特許法を準用します(法第4条・第24条・第30条・第61条・第67条・第72条・第81条・第89条)。
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