1. 商標法上の登録対象の標章

(1) 商標:商品の生産・加工・証明又は販売を業とする者が、自己の業務に係る商品を他人の商品と識別(区別)するために使用する標章であります(法第2条1項1号、日商標第2条1項1号参照)。

(2) サービス標:サービス業(役務の提供)を営む者が、自己のサービス業を他人のサービス業と識別するために使用する標章であります(法第2条1項2号、日商標法第2条1項2号参照)。

(3) 団体標章:同種業者又はこれと密接な関係のある業者が設立した法人が、その監督の下にある団体員の営業に係る商品又はサービス業に使用させるための標章であります(法第2条1項3号、日商標法第7条参照)。

(4) 業務標章:営利を目的としない業務を営む者が、その業務を表象するために使用する標章であります(法第2条1項4号)。


2. 商標登録の要件

(1) 登録のできる商標:記号、文字、図形、立体的形状又はこれらを結合した商標若しくはこれらのそれぞれに色彩を結合した商標(但し、色彩のみからなる商標を除く)は、登録を受けることができます(法第2条1項1号、日商標法第2条・第5条参照)。
(2) 登録のできない商標と例外:出願商標が商品の普通名称・商品の慣用標章・商品の性質を表示する標章・顕著な地理的名称・ありふれた氏(姓)又は名称・簡単な標章のみからなる商標等は、登録を受けることができません(法第6条1項、日商標第3条1項参照)。

但し、商品の性質表示・顕著な地理的名称・ありふれた氏(姓)又は名称・簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であっても、商標登録の出願前に商標として使用をされた結果、 需要者が、 何人かの業務に係る商品を表示しているかを顕著に認識することができるものについては、その商標を使用した商品を指定商品として商標登録を受けることができます(法第6条2項、 改正 2001.2.3.、日商標第3条2項参照)。


3. 商標の登録を受けることができない商標(不登録事由)

一般的な登録の要件を備えている商標でも公益上又は私益上の理由により次に掲げる標章等については、商標登録を受けることができません(法第7条、日商標法第4条参照)。

(1) 大韓民国の国旗・国章等:大韓民国の国旗・国章・軍旗・勲章・褒章・記章・外国の国旗・国章・パリ協約同盟国又は世界貿易機構会員国又は商標法条約締約国等の勲章・褒章・記章・赤十字・オリンピック又は著名な国際機関等の名称若しくは標章と同一又は類似の商標、大韓民国・パリ協約同盟国・世界貿易機構会員国・商標法条約締約国・これらの国の公共機関の使用する監督用若しくは証明用の印章又は記号と同一又は類似の商標(改正2001.2.3.)。

(2) 国・人種・民族等を虚偽に表示した商標等:国・人種・民族・公共団体・宗教又は著名な故人との関係を虚偽に表示をしたり、これらを誹謗又は侮辱し若しくはこれらについて悪評を受けさせるおそれがある商標。

(3) 国・公益団体等の非営利標章等で著名な商標:国・公共団体又はこれらの機関と公益法人の営利を目的としない業務又は公益事業を表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標。但し、国・公共団体若しくはこれらの機関と公益法人又は公益事業体が自己の標章を商標登録出願するときには、登録を受けることができます。

(4) 公の秩序又は善良な風俗に反する商標:公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標。

(5) 政府が開催若しくは承認する博覧会の賞牌・賞状又は褒章と同一又は類似の標章等:政府が開催若しくは政府の承認を得て開催する博覧会又は外国政府若しくは外国政府の承認を得て開催する展覧会の賞牌・賞状又は褒章と同一又は類似の標章である商標。但し、その賞牌・賞状又は褒章を受けた者が当該博覧会で受賞した商品について商標の一部としてその標章を使用するときには、この限りでありません。

(6) 著名な他人の氏名・名称・商号等とこれらの略称を含む商標:著名な他人の氏名・名称又は商号・肖像・署名・印章・雅号・芸名・筆名若しくはこれらの略称を含む商標。但し、その他人の承諾を得ている者は、商標登録を受けることができます。

(7) 先出願に係る他人の登録商標と同一又は類似の商標:先出願に係る他人の登録商標と同一又は類似の商標であってその登録商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用する商標。

(8) 他人の商標権が消滅した日から1年以内にその商標と同一又は類似であって、その指定商品が同一又は類似する商標:商標権が消滅した日(商標登録を無効にすべき旨の審決があったときは、その審決確定の日をいう)から1年を経過していない他人の登録商標と同一又は類似の商標であってその指定商品と同一又は類似する商品に使用する商標。

(9) 他人の商品を表示するものとして顕著に認識された商標と同一又は類似であって、その指定商品が同一又は類似する商標:他人の商品を表示するものとして需要者の間に顕著に認識されている商標と同一又は類似の商標であってその他人の商品と同一又は類似する商品に使用する商標。

(10) 他人の商品若しくは営業と混同するおそれがある商標:需要者の間に顕著に認識されている他人の商品若しくは営業と混同を生ずるおそれがある商標。

(11) 商品を誤認させ、若しくは需要者を欺瞞するおそれがある商標:商品の品質を誤認させ若しくは需要者を欺瞞するおそれがある商標。

(12) 国内・外において著名な商標と同一又は類似の商標であって不正の目的をも って使用する商標:国内又は外国の需要者の間に、特定人の商品を表示するものと顕著に認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不当な利益を得る目的若しくは他の特定人に損害を加えようとする等の不正の目的をもって使用する商標。
(13) 指定商品又はその包装の機能を確保するための不可欠な形状の商標:商標登録を受けようとする商品又はその商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標。

(14) ぶどう酒・酒類等の原産地表示等:世界貿易機構会員国内のぶどう酒又は蒸留酒の産地に係る地理的表示で構成され、若しくはその表示を含む商標であって、ぶどう酒・蒸留酒又はこれと類似する商品に使用する商標。


4. 先出願優先主義

(1) 異日出願の競合:同一又は類似する商品に使用する同一又は類似の商標について異なった日に二以上の出願があったときは、最先の出願人のみが商標登録を受けることができます(法第8条1項、日商標法第8条1項参照)。

(2) 同日出願の競合:同日に二以上の出願があったときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが商標登録を受けることができます。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許庁長が行うくじにより決定された一の出願人のみが商標登録を受けることができます(法第8条2項、日商標法第8条2・5項参照)。


5. 取消審判請求人の先出願の地位

登録商標の不使用を理由にする取消審判(法第73条1項3号)が請求され、その請求日以後、次の各号の1に該当するときは、その該当するようになった日から3ヶ月間は、取消審判請求人のみ商標登録出願をし、消滅した登録商標と同一若しくは類似する商標の登録を受けることができます(法第8条5項)。
1. 商標権存続期間の更新登録出願の追加期間が経過した場合
2. 商標権者が商標権又は指定商品の一部を放棄した場合
3. 商標登録取消しの審決が確定された場合


6. 一商標一出願の原則と多類一出願

商標登録出願をしようとする者は、産業資源部令で定める商品類区分上の一類区分以上の商品(多類商品)を指定して商標ごとに出願をしなければなりません。 この場合、 商品及びサービス業を一つの出願書に同時に指定することができます(法第10条1項、改正2001.2.3.、日商標法第6条参照)。


7. 出願の補正

(1) 補正の範囲:商標登録出願人は、出願公告の決定の前は、最初出願の要旨を 変更しない範囲内において補正が可能であり、 出願公告の決定の後は、拒絶理由・異議の申立ての理由・登録拒絶決定の理由に示された事項について最初出願の要旨を変更しない範囲内において補正をすることができます(法第14条・第15条、日商標法第9条の4・第16条の2参照)。

(2) 補正の期間:出願公告決定の前は、商標登録可否の決定通知書の送達前、又は商標登録出願・商標権存続期間の更新登録出願・商品分類転換の登録申請又は指定商品の追加登録出願等に係る拒絶理由の通知に対する意見書の提出期間内、又は登録拒絶決定に対する審判を請求した場合はその請求の日から30日以内に限り、出願の補正をすることができます(法第14条、改正2001.2.3.)。

出願公告決定の後は、公告決定の謄本の送達後に受けた商標登録出願又は指定商品の追加登録出願等に係る拒絶理由の通知に対する意見書の提出期間内、異議の申立てに対する答弁書の提出期間内、登録拒絶決定及び指定商品の追加登録拒絶決定に対する審判の請求をした場合は、その請求の日から30日以内に限り、出願の補正をすることができます(法第15条、 改正2001.2.3.)。


8. 出願の分割

出願人は、二以上の商品を指定商品として商標登録出願をした場合は、出願の補正期間内に限り、二以上の新たな商標登録出願に分割することができます(法第18条1項・第14条・第15条、日商標法第10条1項参照)。


9. 出願の変更

商標登録出願とサービス(役務)標登録出願は、互いに出願を変更することができますが、最初出願した商標又はサービス(役務)標の登録可否の決定又は審決が確定した後は、出願の変更が不可能であります(法第19条1・3項、日商標法第11条参照)。
また、商標・団体標章・業務標章等も互いに出願を変更することができず、サービス(役務)標・団体標章・業務標章等の相互間にも出願を変更することができません(法第19条5項、日商標法第11条参照)。


10. 優先権主張

(1) 優先権の主張期間:条約により優先権を主張しようとする者は、優先権主張の基礎とされた最初の出願の日から6月以内に出願をし、優先権の主張をしなければなりません。又、出願のとき、願書にその旨並びに最初に出願した国名及び年月日を記載しなければなりません(法第20条1・2・3項、日商標法第9条の2参照)。

(2) 優先権主張の証明書類の提出期間:商標登録出願の日から3月以内に限り、優先権主張に係る証明書類(最初の出願国の政府が認める商標出願の年月日を記載した書面・商標・指定商品の謄本等)を提出しなければなりません(法第20条4項)。
若し、期間内に証明書類を提出しないときは、その優先権主張は、その効力を失います(法第20条5項、日商標法第9条の2参照)。


11. 商標登録の決定と拒絶理由の通知

(1) 登録の決定:商標登録の出願について審査官は、拒絶理由を発見しないときは、商標の登録決定をしなければなりません(法第30条、日商標法第16条参照)。

(2) 拒絶理由の通知:審査官は、商標登録の拒絶決定をしようとするときは、 その出願人に対して拒絶の理由を通知し、 相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を必ず与えなければなりません(法第23条2項、日商標法第15条の2参照)。


12. 出願公告と異議の申立て

(1) 出願公告:商標登録出願について実体審査の結果、拒絶の理由を発見することができないときは、出願公告(商標公報に掲載、30日間公衆の閲覧に提供)をしなければなりません(法第24条)。

(2) 異議の申立て:出願の公告があったときは、何人も、出願公告の日から30日以内に限り、その公告された商標は拒絶決定されるべき旨の理由をもって異議を申立てることができます(法第25条1項、日商標法第43条の2参照)。

(3) 異議の申立ての理由と証拠の提出:商標登録異議の申立書には、必ず申立ての趣旨と理由及び証拠を添付しなければなりません(法第25条2項、日商標法第43条の4参照)。

※ 若し、異議申立人がその理由と証拠を提出しない場合は、決定をもってその商標登録異議の申立てを却下することができます(法第27条3項、日商標法第43条の4参照)。

(4) 異議の申立てについての決定及び職権による拒絶の決定:審査官は異議の申立てについて決定をしなければならず、その決定に対しては不服を申立てることができません。又審査官は、出願公告後拒絶の理由を発見した場合は、職権による商標登録拒絶の決定をすることができます(法第27条2・6項、第28条、日商標法第43の3及び9参照)。


13. 商標権の存続期間と更新登録出願

(1) 商標権の存続期間:商標権は、設定の登録により発生し、設定の登録の日から10年間存続します。また更に10年間ずつ更新登録をすることができます(法第41条・第42条、日商標法第18条・19条参照)。

(2) 存続期間の更新登録出願:存続期間の更新登録の出願は、存続期間満了前1年以内にしなければなりません(法第43条2項、日商標法第20条の2・3項参照)。

※ 更新登録の出願の場合、韓国の旧商品分類により登録された商標は、旧分類そのまま更新登録をすることはできますが、 一定期間内に別途の商品分類転換登録の申請を通じて新商品分類に転換しなければなりません(法第45条1項6号、 46条の2・5新設2001.2.3.)。商標権は、このような更新登録制度により商標権は引続き、10年間ずつ更新することができる半永久権であります。


14.商品分類の転換登録

(1) 商品分類の転換登録の申請:韓国の旧商品類区分により商標権の設定登録・指定商品の追加登録又は商標権の存続期間更新登録を受けた者は、産業資源部令の定める商品類区分(NICE国際分類)により指定商品の分類転換登録を受けなければなりません(法第46の2の1項、新設2001.2.3.、 日商標法附則第2条1項参照)。

(2) 転換登録の申請期間:商品分類転換登録の申請は、 商標権の存続期間満了の日の1年前から満了後6ヶ月以内の期間に限ります。 若し、 この期間内に商品分類転換登録の申請がないときは、 その申請期間の満了日が属する存続期間の満了の日に商標権が消滅します(法第46条の2の3項・第64条の2の1項、新設2001.2.3.、 日商標法附則第3条2項参照)。


15. 指定商品の追加登録

商標権者又は商標登録出願人は、 登録商標又は商標登録出願について指定商品を追加して登録を受けることができます(法第47条)。 但し、 国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についてはこれを適用しません(法第86の33、 新設2002年下半期加入予定のマドリード議定書の発効後施行)。


16. 商標権の効力及び制限

(1) 商標権の効力:商標権者は、指定商品についてその登録商標を使用する権利を独占(専有)します。但し、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を独占する範囲内については、この限りでありません(法第50条、日商標法第25条参照)。

(2) 商標権の効力が及ばない範囲:商標権の効力は、次に掲げる商標には及びません(法第51条、日商標法第26条参照)。

 1.自己の氏名・名称若しくは商号・肖像・署名・印象若しくは著名な雅号・芸名・
   筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標。
   但し、商標権の設定の登録があった後、不正競争の目的でその商標を使用する場
   合は、この限りでありません。
 2.登録商標の指定商品と同一又はこれに類似する商品の普通名称・産地・品質・原
   材料・効能・用途・数量・形状(包装の形状を含む)・価格若しくは生産方法・加
   工方法・使用方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標。
 3.登録商標の指定商品と同一又はこれに類似する商品について慣用されている商標
   と顕著な地理的名称若しくはその略語又は地図からなる商標。
 4.登録商標の指定商品又はその指定商品の包装の機能を確保するために不可欠な立
   体的形状からなる商標。


17. 登録商標の使用権(専用使用権・通常使用権・法定使用権)

(1) 専用使用権:商標権者との契約により他人(専用使用権者)が、その設定行為で定めた範囲内において、指定商品について登録商標を独占的に使用する権利を専有します(法第55条1項・3項、日商標法第30条参照)。但し、業務標章権と団体標章権については、専用使用権を設定することができません(法第55条2項)。

(2) 通常使用権:商標権者又は専用使用権者との契約若しくはこの法律の規定により他人(通常使用権者)が、設定行為で定めた範囲内において、指定商品について登録商標を使用する権利を有します(法第57条1・2項、日商標法第31条参照)。

(3) 法定通常使用権(特許権等の存続期間満了後の商標使用権):この法律の規定による通常使用権は、商標登録出願の日前又はこれと同日に出願して登録された特許権等が商標権と抵触する場合において、 その特許権(専用実施権・通常実施権)等の存続期間が満了したときは、 この法の規定により原権利の範囲内において、その商標の通常使用権を有し(不正競争の目的をもってその商標を使用する場合を除く)、 実用新案権及び意匠権の存続期間が満了した場合にもこれと同じく適用します(法第57条の2の1・2・6項、 新設2001.2.3.、日商標法第33条の2・3参照)。


18. 商標権の侵害からの救済

(1) 民事上の救済手段:商標権者又は専用実施権者は、権利侵害差止請求権・損害賠償請求権・信用回復措置の請求権等があります(法第65条・第67条・第69条、日商標法第36条・第38条・第39条参照)。

損失補償請求権:出願人は出願公告があった後、当該出願商標を使用した者に対して書面で警告をすることができ(出願公告の前でも出願書の写しを提示すれば可能)、警告後には、 商標設定登録時までの一定期間その商標の使用による損失の補償を請求することができます。但し、この請求権の行使は、商標権の設定登録があった後にのみ可能であります(法第24条の2新設、2001.7.1.以降の出願分から適用、日商標法第13条の2参照)。
又、 外国特許庁を通した国際出願が韓国を指定国にした場合にもこのとおりであります(法第86条の25、新設2002年下半期に加入予定のマドリード議定書の発効後施行)。

(2) 刑事上の救済手段:商標権及び専用使用権の侵害行為をした者は、7年以下の懲役又は一億ウオン以下の罰金に処します(法第93条、改定2001.2.3.、日商標法第78条参照)。


19. 商標審判の種類と審級

(1) 商標審判の種類:商標登録拒絶決定に対する審判、補正却下の決定に対する審判、商標登録の無効の審判、商標分類転換登録の無効の審判、 商標権の存続期間更新登録の無効の審判、商標登録の取消しの審判、専用使用権又は通常使用権登録の取消しの審判、権利範囲の確認審判、再審の請求、詐害審決に対する不服の請求等があります(法第70条の2・第70条の3・第71条・第72条・第72条の2・第73条・第74条・第75条・第83条・第84条等、日商標法第44条・第45条・第46条・第50条・第57条参照)。

(2) 商標審判の審級:特許と同じく初審は、特許庁に設置されている特許審判院に審判を請求します。審判院の審決に不服の者は、特許法院(高等裁判所級)に訴を提起することができ、特許法院の判決に不服の者は、大法院(最高審)に上告をすることができます(特許法第132条の2、商標法第86条2項で準用する特許法第186条1・8項)。


20. 特許法の準用

在外者の特許管理人、補正に係る手続の無効、外国人の権利能力及び条約の効力等、多くの場合に特許法を準用します(法第5条・第33条・第49条・第77条・第86条)。


21. マドリード議定書に基づく国際出願(本章新役2001.2.3.、2002年下半期加入予定のマドリード議定書発効後施行)

(1) 国際出願:商標の国際登録を受けようとする者は、 次の各号の1に基づいて産業資源部令で定める言語(英語又は仏語)で特許庁長に国際出願をしなければならず、 特許庁は国際出願書を方式審査(記載事項の審査等)の後、 国際事務局に送付し、その写しを当該出願人に送付しなければなりません(法86条の2・4・5、 日商標法第68条の2・3参照)。
1.自己の商標登録出願
2.自己の商標登録
3.自己の商標登録出願及び自己の商標登録

※ 但し、 業務標章を基礎とする国際出願は、認められません(法第86条の15)。

(2) 登録対象国の事後指定:商標の国際登録の名義人は、国際登録された商標の保護を受けようとする国又は政府間機構を追加して指定(以下、事後指定)することができます(法第86条の6、日商標法第68条の4参照)。

(3) 国際商標登録出願:議定書により国際登録された国際商標登録出願であって、韓国を指定国として指定(事後指定を含む)をした国際出願は、この法律(韓国商標法)による出願と見做し、 国際登録の日をこの法による出願の日(事後指定の場合は事後指定日)として見做します。 (法第86条の14、 日商標法第68条の9参照)。


22. 国際商標登録出願に係る特例(新役2001.2.3.、2002年下半期に加入予定のマドリード議定書発効後施行)

(1) 国際商標登録出願の特例:国際登録簿に登録された優先権主張の趣旨・ 最初に出願した国名及び出願の年月日は、出願書に記載されたものと見做します(法第86条の16の1項、日商標法第68条の10・15参照)。

(2) 補正の特例:国際商標出願については、国際事務局に拒絶理由を通知した場合に限り補正をすることができ、 補正の対象は指定商品に係るものに限定されています(法第86条の19、日商標法第68条の28参照)。

(3) 出願の分割・変更の特例:国際商標出願の分割(商標権の分割を含む)又は変更は不可能であります(法第86条の20・21・34、日商標法第68条の12・13参照)。

(4) 出願公告及び商標登録決定の特例:国際商標出願について韓国国内法により審査した結果、 産業資源部令で定める期間内に拒絶理由を発見することができないときは、出願公告及び商標登録の決定をしなければなりません(法第86条の24・27、 日商標法第68条の19参照)。

※ マドリード議定書の指定国官庁の拒絶通知の期間は、国際事務局からの通知の日から1年又は1年6ヶ月であり、その期間内に指定国からの拒絶の通知無く拒絶期間が経過したときは、 その商標は指定国に登録されたものと見做します。

(5) 商標権の存続期間及び更新の特例:国際登録に基づく商標権の存続期間は、その設定登録があった日から国際登録の日後10年になる日までであり、存続期間の更新により10年間ずつ更新することができます(法第86条の7・32、 日商標法第68条の21・22参照)。