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主要 骨子別 改正内容
1.
発明の詳細な説明記載要件緩和
□ 改正内容
○‘発明の詳細な説明’事項の記載要件において、発明の目的・構成および効果に区分して記載するように規定したことを削除し、特許出願人が産業資源部が定める記載方法に従って便利で多様にその事項を記載できるようにする。
※
発明を
説明する 形式に 制限が ないので
発明の
実体的
内容に 主眼点をおいて
発明をより 明確で 詳細に 記述できること。
〈明細書の
発明の 詳細な
説明 記載要件〉
□ 改正の必要性
○発明の詳細な説明記載要件が国際協力条約(PCT)または外国の制度と異なるので特許制度の国際化趨勢に付き従って応ずることができない(添付参照)
‐ 国内特許出願を基に国際出願をする場合、発明の詳細な説明を国際出願書作成形式に合わせて再作成する必要があるので出願人の負担増大
2.
特許請求範囲提出猶予制度導入
□ 改正内容
○ 特許請求範囲がない状態においても特許出願が可能であるようにし、出願公開時まで提出すれば出願日を特許出願時に遡及を受けることができるようにする(案 第42条第5項第1号)。
‐ 特許請求範囲の提出は出願公開時まで猶予し、出願公開時まで特許請求範囲の提出がなければ該特許出願は取下げされたことに見做す(案 第42条第7項)
➝ 特許請求範囲が含まれた完璧な状態で公開してその特許出願された発明の利用が活性化され得るようにするために、特許請求範囲を出願公開時点である出願後1年6月以内に提出するように義務化
※現在も出願公開前に審査請求する割合が全体の約80%程度を占(‘96〜'05)めているので、審査を受けようとする殆どの出願人はこの制度の恵沢を受けることができる。
○ また,
出願日から 1年 6月以前に 第3者によって、その特許出願に対して審査請求する 場合には審査請求後 3月
以内に 特許請求範囲を提出するようにする(案
第42条第5項第2号)
-
期間内に特許請求範囲の提出がなければ,
その特許出願は取り下げになったことに見なす。(案
第42条第7項)
〇 一方,
出願日から1年
6月以前に出願人が審査請求する場合には審査請求時特許請求範囲を
提出するようにする(案 第59条第2項但し書き)
-
特許請求範囲の提出がない状態で審査請求をする場合,
該当審査請求書を差し戻す(下位法令で規定)
〈特許請求範囲の提出時期〉
※ 第3者審査請求時には出願人に期間(3月,
最長 出願公開 前まで)を定めて特許請求範囲の提出を命じ,
その期間内に提出がない時にはその特許出願は取り下げになったことに見なす。
→ 審査請求料は 各自 負担(第3者
:
基本料,
出願人
:
請求項数による請求料)
□ 改正の必要性
○ 先に特許出願した者に特許権を付与する先出願制度下では発明者が自己の発明を適切に 保護することができる方法を充分に考慮する時間的余裕が足りない。
-
優秀な発明の成果を強力な特許権で保護を受けるためには特許権取得後の利用戦略等を考慮して特許請求範囲を設定することが重要である。
3.
請求項別 審査制度 導入
□
改正内容
○
特許出願に対する審査時、全ての請求項に対し特許可能か否かを審査してその結果を明確で具体的に通知するように義務化(案 第63条第2項新設)
<請求項別拒絶理由通知有無>
□ 改正の必要性
○
現在審査実務では拒絶理由がある全ての請求項に対し具体的に拒絶理由を指摘せず、
-
慣行的に拒絶が容易な請求項を主に拒絶理由を通知するか、一部請求項に対してのみ具体的な拒絶理由を通知することにより審査品質および顧客満足度低下の要因に作用。
※
‘05年特許庁顧客満足度調査結果を見ると、‘審査結果通知内容理解容易性’に対する満足度は 64.4%に過ぎない。
○
拒絶理由がある全ての請求項に対して具体的に拒絶理由を指摘しない場合、,
-
出願人は一部請求項に対する権利を放棄・補完する等の措置を通じて残りの部分に対する特許権を獲得し得る十分な機会を有しない。
O これは一部請求項1)が拒絶理由を克服できない場合、特許出願全体が拒絶される現行特許制度から始まった問題である。
-
特許法第62条には特許出願に対し拒絶理由がある場合、その特許出願に対して拒絶決定をするようにしているので,
特許出願単位で特許可否が
決定されることと規定されている。
※ 法院の判例でも上記の法規定に
基づいて“特許請求範囲が多数個の請求項からなる場合に一つの請求項でも拒絶理由がある場合には該特許出願は全部が拒絶されなければならない。“(大法院 97. 3. 18.
宣告 96フ603
判決,
大法院 95. 12. 26.
宣告 94フ203号 判決など
参照)という立場を見せている。
○
よって,
審査品質と顧客満足度提高のために審査官に拒絶理由がある全ての請求項に対して明確で具体的に拒絶理由を通知するように義務化することによって,
出願人に特許権獲得機会を十分に保証を受けることが出来るように する 必要がある。
○ ただし,
請求項別にその拒絶理由を具体的に指摘することによって審査官の
審査業務負担が増加することと 予想されるが,
優秀な
発明が特許権で保護できる 環境を造成することがより重要である。
4.
許請求範囲 作成方法の 多様化
□
改正内容
○
請求項を構成でない機能や動作手段などで記載するのを許容して技術の多様化による発明の適切な保護手段提供
(案 第42条第4項第3号 削除,
(案) 第42条第6項 新設)
<特許請求範囲 作成形式>
現行 改正(案)
・
発明の構成になくてはならない事項だけ ・発明を特定するのに必要であると認定される構造・方法・機能・物質またはこれらの結合関係などを記載しなければならない。
・違反の時 拒絶・無効対象 ・ 拒絶・無効対象から除く
□ 改正の必要性
○
技術が多様化になるに従って物(装置)の発明に対して物理的な構造や具体的な手段よりは
その装置の作用や動作方法などによって発明を記載することが望ましい 場合が発生
※ 現在は物の発明である場合,
物理的構造(構成)だけ記載するようにしている。
-
また,
特許庁請求範囲は出願の自由意思によって記載するのであるが,
発明の必須構成要素※ 記載要否を拒絶湯有無を拒絶(無効)事由に規定しているので不合理に特許請求範囲の記載を制約している。
※ 特許請求範囲には発明が完成するのに必要な事項だけで記載するように規定されており,
これを必須構成要素と称する。
○
って,
技術の
形態に従って出願人が 特許請求範囲を多様な表現方法で記述することを 許容して発明の適切な保護手段を提供する必要がある。
5.
無効審判手続きにおける訂正請求機会拡大
□ 改正内容
○
請求人が無効審判請求時提出しない新たな無効証拠を追後提出する場合、被請求人(権利者)に追加に訂正機会付与
※ ただし,
審理遅延の目的で新たな証拠を引き続き提出する場合などの特別な事由がある
場合には別途の訂正機会を付与しないようにする。
○ 一方,
同一な審判事件に対して多数回の訂正請求がある場合、
最後の請求を除いた先行の 訂正請求は全て取り下げされたことに見なすことによって審理対象を明確にする。
〈特許無効審判手続きにおける訂正請求可能時期〉
現行 改正(案)
1回(最初答弁書提出期間)に限って訂正 ・
新たな証拠に対応した追加的な訂正請求機会付与
請求機会付与 ⇒
□ 改正の必要性
○
無効審判請求人は要旨変更如何に係わりなく請求理由を自由に補正できるので(特許法 第140条第2項 但し書き),
-
無効審判請求時に提出しない新たな無効証拠を追後請求書補正または意見書を通し提出することができる。
<請求人が手続き進行中に
新たな証拠資料を提出する割合>
○ これに反し,
特許権者(被請求人)は無効審判請求書に対する答弁書提出期間内に特許の訂正請求をするよう規定されているので(特許法第133条の2第1項),
特許の訂正請求
特許の 訂正は 特許権自体に一部欠陥があって無効事由を抱いている場合,
これを克服するため
手段であって、特許された発明の明細書または図面に対して一定条件※下で訂正を請求する制度である。
※ 訂正 要件
-
特許請求範囲減縮、間違った記載の訂正,
明らかでない記載の明確化 - 特許請求範囲を実質的に拡張するか変更しない範囲内 | |||||||||||||||||||||||||||||||